インターネット利用規定

丹波篠山市立西紀北小学校におけるインターネットの利用に関する校内規定

第1条(趣旨)
この規定は丹波篠山市立西紀北小学校(以下「本校」という)におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(インターネット利用の基本)
本校においてインターネットを利用するにあたっては、その教育的効果に十分配慮し、「篠山市立小・中・養護学校におけるインターネットの利用に関する要綱(平成14年5月1日)」(以下「市利用要綱」という)に準じて行う。

第3条(インターネットの主な利用形態)
インターネットのおもな利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1)情報発信および受信
教育課程における全ての学習内容に関わる事項を学校のホームページに発信すると同時に、意見等を受信する。
(2)情報検索および収集
学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り、回答を得たりする。
(3)教材作成
授業で活用できる画像データや文書データを収集、加工して、教材作りに活用する。
(4)国内および国際交流
電子メールにより、国内および海外の都市・学校との交流を行う。

第4条(個人情報の発信とその範囲)
(1)インターネットを利用して児童の個人情報を発信するにあたっては、市利用要綱の第6条に準じて行う。その個人情報の範囲は次の各号に定めるものとする。

1.氏  名 : 原則として姓を使い、名は使わない。ただし、教育上必要がある場合には、姓名を使うことができる。

2.意見等 : 児童の意見等については、教育的効果に配慮して発信することができる。

3.写  真 : 児童の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、教育上の必要に応じて、個人写真を使うことができる。

4.住所、電話番号、生年月日、趣味、特技、その他の個人情報 : これらは発信しないものとする。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、住所、電話番号、生年月日を除き、必要に応じて発信することができる。

(2)本校のホームページには、市利用要綱及び校内規定を掲載し、情報発信がこれらの規定に基づいたものであることをホームページに明記する。また、情報の著作権の帰属先をホームページに明記する。

第5条(指導の徹底)
(1)インターネットを利用する場合、他人を中傷しない、著作権、肖像権、知的所有権に配慮するなどネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分指導し、児童が正しく理解できるよう努める。
(2)児童が発信するデータは、担当者が集約し、外部に発信する。
(3)インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等の指導を徹底する。

第6条(個人情報及びデータの保護等)
インターネットを利用するにあたっては、個人情報及びデータ等の安全保護に努める。
(1)インターネットに接続するコンピュータは学校長が特定し、それ以外のコンピュータはインターネットに接続しない。
(2)回線を通じた外部からの不正進入を遮断する対策を講じる。
(3)インターネットに接続するコンピュータのハードディスクには、個人情報を含むデータを蓄えない。
(4)コンピュータウィルス(コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム)の発見、駆除、予防に努める。

第7条(受信した個人情報の取り扱い)
インターネットを利用して受信した個人情報については、篠山市個人情報保護条例の定めるところにより取り扱う。

第8条(インターネット利用規定の見直し)
学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規定に示した事項の見直しの必要が生じたときは,「市利用要綱」の規定と照らして、校内において十分な検討を経て、基準の見直しを行うものとする。

付則 この規定は、平成14年11月1日から施行する。
(参考「目黒区立中目黒小学校インターネット利用に関する校内規定」等)